本学大学院減災復興政策研究科では、兵庫県立大学副専攻の1つである「防災リーダー教育プログラム」を受講する学部生をはじめ、学内の学部生・大学院生・教職員を対象に、特定非営利活動法人日本防災士機構が認定する資格「防災士」の受験資格を得ることができる「防災リーダー育成講座(防災士養成講座)」を開講しています。


地域防災力の向上に寄与する-防災士とは
特定非営利活動法人日本防災士機構および防災士制度は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災での経験や教訓をもとに創設され、2003年から防災士の認証をしています。防災士は、「自助-自分の命は自分で守る」「共助-地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ」「協働-市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する」の3つを原則とし、社会のさまざまな場で防災力を高める活動を行うことが期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを認められた人に与えられる民間資格です。
防災士の資格を取得するには、当機構から認証を受けた防災士養成研修実施機関が実施する「防災士養成研修講座」を受講して「研修履修証明」を取得し、その後、当機構が実施する「防災士資格取得試験」を受験して合格するとともに、全国の自治体、地域消防署、日本赤十字社等の公的機関、またはそれに準ずる団体が主催する「救急救命講習」(心肺蘇生法やAEDを含む)を受け、その修了証(防災士の認証登録申請時に5年以内に発行されたものであり、かつ、その講習の発行者が定めた有効期限内のもの)を取得することが必要です。

災害現場で求められる実践力と応用力の獲得をめざす―防災リーダー育成講座(防災士養成講座)
防災士養成研修講座は、当機構が定めたガイドラインに沿って全国各地の各研修機関がカリキュラムを構成して実施しています。
本学では、防災士養成研修講座を防災リーダー教育プログラムの必須授業「防災リーダー育成講座(防災士養成講座)」として実施しており、減災復興政策研究科の全教員が持ち回りで講義を行っています。本講座では、防災の実務者として知っておくべき幅広い分野の基礎知識を『防災士教本』の内容を元に学ぶとともに、災害現場におけるさまざまな活動の実践に向けて、災害対策本部運営や避難所運営、救急救命などの演習にも取り組み、技能や応用力を身につけることをめざしています。

※【】は防災士教本での講を示す
本講座の開講は今年で5回目を数え、今年度は8月31日(月)・9月1日(火)・2日(水)・4日(金)の4日間にわたって神戸防災キャンパスで実施し、53名が受講しました。本記事では、1日日と3日目の様子をご紹介します。
8月31日(月)1日目
イントロダクション
はじめに、本講座を担当している減災復興政策研究科の谷口博准教授から、防災士資格試験受験希望者については、必須講義を1回でも欠席すると受験資格を失うことや、本副専攻プログラム受講生については、全講義中に行われる小テストの点数が成績に反映されることなどの諸注意がありました。
過去2000年以上前例がない規模の地球温暖化-第1講 気象災害・風水害
第1講「気象災害・風水害」では、気象学・気候学、気象シミュレーション、地球流体力学を専門とする谷口准教授が登壇し、世界および日本の自然災害と気象災害の概要、国土の特徴、地球の温暖化と異常気象、災害をもたらす気象現象、気象情報の利用について、自然科学の視点から解説しました。
その中で谷口准教授は、近年、日本で冬から春先にかけて頻発している山林火災については、乾いた風が日本海側から山を越えて太平洋側へ吹き降りる際に高温・乾燥した風になる「フェーン現象」により太平洋側で火災が発生しやすい状況がつくられることが起因していることをはじめ、近年の地球温暖化は過去2000年以上前例がない規模のもので、その影響などで雨の降り方が局地化・集中化・激甚化していること、さらに、「線状降水帯」という言葉が使われ始めるようになったのは、2014年に広島県で発生した集中豪雨が契機であることや、マスメディアで使用されている「ゲリラ豪雨」という言葉は専門用語ではなく、マスメディアがつくった造語で、気象庁では「局地的大雨」と呼んでいることなどを説明しました。

危険を感じたら自主的に早めの避難を-第2講 風水害・土砂災害等への備え
第2講「風水害・土砂災害等への備え」についても谷口准教授が登壇し、気象情報の利用、水災害対策、水防活動、身近でできる水害対策、土砂災害への備え、避難と避難行動、豪雨災害と避難といった、自然災害を受けた際の自分の身を守る方法についてや、実際にどのような災害対策が行われているのかについて、社会科学の視点から解説しました。
その中で、防災気象情報について「住民が災害時にとるべき避難行動として市町村が発令する『警戒レベル』というものは昔からあったが、これまでは気象庁等が発表する大雨・暴風・暴風雪、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する情報のレベルが統一されておらず、複雑で分かりにくかった。今回、法改正が行われ、気象庁等から発表される防災情報について分類が整理され、レベルもすべて統一されて分かりやすくなり、2026年5月29日から運用が開始されている。レベル1は日頃から災害への心構えを高める。レベル2は自らの避難行動を確認する。レベル3は高齢の方や障がいのある方、災害時要配慮者の避難を支援する方が避難するレベルで、自力で避難できる人で少し早めに避難しておきたい人も自主避難するタイミングである。レベル4は危険な場所から必ず全員避難し、同時に避難を完了させないといけない。レベル5は既に命の危険が迫っているので避難をしてはいけない状況である。それではどうすれば良いのかというと、家などそのときにいる場所の中で安全な所に避難することになる。2階がある家であれば2階へ、2階がない場合は窓から遠い所が良いと言われている。また、近くに山や川がある家であれば、できるだけそれらとは反対側にある部屋の窓から遠い所で身の安全を確保してほしい」と説明し、「地震はいつ起こるか分からないものであるが、風水害に関しては事前に予報が出されるので、事前に避難行動がとれる猶予時間がある。避難情報などが出る前でも危険を感じたら自分の身を守るために早めの避難を心がけてほしい」と強調しました。

「絶対に安心」はない-第3講 耐震診断と補強
第3講「耐震診断と補強」には、減災シミュレーション、建築構造学、耐震工学を専門とする本研究科長の永野康行教授が登壇し、耐震基準の整備、耐震診断と補強の方法(耐震・制震(制振)・免震)について講義を行いました。
耐震基準の整備については、1923年の関東大震災を受け、翌年に当時の建築基準であった市街地建築法が改正され、世界で初めて設計震度として0.1が規定されたことなど、大災害の発生都度、その災害における家屋等の被害状況を踏まえて法改正が行われるといった耐震基準の変遷をはじめ、阪神・淡路大震災、東日本大震災、平成28年熊本地震、令和6年能登半島地震の各災害における家屋被害の実態と教訓、私立学校および非構造部材の耐震化などについて解説しました。耐震基準の変遷について永野教授は「人間は基本的に『経験の生き物』であるので、経験していないことを先回りして想定することは非常に難しい。そのため、災害を受けて『このようなことが起こるのか』と経験してから法改正を行ってきた経緯がある」と説明しました。また、耐震基準については「今の基準のベースになっている1981年に施行された新耐震基準では、大きく一次設計(震度4程度までの中・小規模地震)と二次設計(震度6強程度の大規模地震)の2つのレベルをチェックすることになっており、特に二次設計では大規模な地震が発生した際に建物が倒壊・崩壊しないかどうかを確認することになっている。それは『壁や天井、ドアなどのさまざまな箇所でダメージを受けるかも知れないが、倒壊・崩壊はしない、人命を守る建物をつくる』という考え方である」とし、「法律は最低基準であるので、書かれていることをすべて満足すれば絶対に安心であるということは決してない。自然は法を超えるようなことを起こすものなので、設計者等は『では、どうすれば良いのか』について考えているものである」と話しました。
※設計震度…建築物の地震の揺れに対する安全性を確保するための値の1つで、設計時に建物全重量の10%(=0.1倍)を水平力(地震力)として構造計算することが定められた。

既存の建物にどの程度の耐震性能があるのかを調査する耐震診断については、「耐震診断は人間でいう健康診断のようなものである。一般財団法人日本建築防災協会の公式サイトに掲載されている『誰でもできるわが家の耐震診断』は、専門知識のない一般の方も簡単にできるものである。一般診断は補強の必要性の高い箇所を選定することを主な目的に、建築士や工務店などの建築関係者が行うことを想定したもので、原則は非破壊による調査になる。そして、一般診断で補強の必要性が高いと判断された住宅を対象に、本当に補強が必要かどうかを最終判断するための精密耐震診断がある。阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大きな地震は今後も国内のどこでいつ起こるか分からない。平成28年熊本地震のように大きな地震が立て続けに2回起こることもあり得る。ぜひ一度、まずは『誰でもできるわが家の耐震診断』を試してみてほしい」などと述べました。
応援を受け入れる体制づくりも大切-第4講 行政の災害対策と危機管理
第4講「行政の災害対策と危機管理」には、都市防災、災害マネジメントを専門とする本研究科の紅谷昇平教授が登壇し、災害対策基本法に関することを中心に、国や自治体のおける災害対応体制や危機管理の仕組みについて解説しました。
その中で紅谷教授は、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資すること」を目的とする災害対策基本法については、1959年9月26日に和歌山県潮岬に上陸し、特に愛知県、三重県で大きな被害を受け、約5,000名の方が亡くなられた伊勢湾台風を契機に2年後の1961年に制定され、以降、阪神・淡路大震災、東日本大震災、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)といった災害が起こると都度、その反省を受けて法律が改正され、その内容に従って全国の自治体で防災対策が進められる仕組みになっていることや、法改正の変遷とその内容について時系列に沿って説明しました。
また、国や自治体においては平常時に防災計画を定めておくことが重要な役割の1つとなっており、国の中央防災会議が作成する防災基本計画、地方自治体が作成する地域防災計画、各地域・コミュニティレベルで作成する地区防災計画があることをはじめ、大規模災害発生時の非常時優先業務を予め定めて準備しておくための業務継続計画(BCP)や、被災自治体が他自治体等からの支援を受け入れる体制について定める受援計画について言及し、「自治体のトップの方々を対象とした研修でも、被災してしまった以上、自分たちで上手くできなかったことを反省しても仕方ないので、躊躇なく応援を要請してほしいことや、受援した際にはマネジメントをしっかり行うことなど、受援の重要性を伝えている。一方で、応援職員には支援の区切りがあるので任せきりにせず、自分たちで業務を遂行するということを忘れないようにすることが国の手引きにも書かれている」などと説明しました。

災害直後の被災者への応急的な生活支援-第5講 行政の災害救助・応急対策
第5講「行政の災害救助・応急対策」についても紅谷教授が登壇し、災害救助法に関することを中心に、仮設住宅の提供についてや災害弔慰金・義援金などについて解説しました。
災害救助法は、第二次世界大戦終戦後の1946年12月に昭和南海地震と津波が発生し、静岡県から九州にかけて大きな被害を受けたことを契機に翌1947年に制定されました。紅谷教授は災害対策基本法と災害救助法の違いについて「災害対策基本法では、国や自治体における災害が起こる前の予防対策や災害時に何をするのか等について決められている。一方、災害救助法は、災害直後の被災者への応急的な生活の救済について定めた法律である。被災した住民への支援は、住民に一番近い基礎自治体である市町村が行う。ただし、予算が潤沢にある市町村とそうでないところがあり、どんなに経済的に厳しい市町村に住んでいる住民であっても日本国民である以上、一定レベルの支援は受けられないといけないということで、その費用は国と都道府県が負担することが決められている」などと説明しました。
また、義援金・支援金・寄附金の違いについて、「一般に義援金には日本赤十字社や共同募金会が中心となって受け付けて分配するものと、被災自治体が独自で現金を集めている場合もある。支援金は支援団体の活動資金として使われる場合に『支援金』と呼ばれることがある。さらに、寄附金を募っていることもあるが、基本的に義援金という場合は被災者に渡り、支援金や寄附金は被災者に限らず、支援団体や自治体が使う場合もある」と説明しました。

9月2日(水)3日目
地域の人たちを守り、助けるために-第11講 自主防災活動と地区防災計画
第11講には、都市計画、都市防災を専門とする本研究科の澤田雅浩准教授が登壇し、日本における自主防災活動の変遷と、東日本大震災を契機に制度化された地区防災計画について講義を行いました。
その中で澤田准教授は、日本で自主防災活動が重要視されるようになった契機は、阪神・淡路大震災の際に行政・警察・消防機関の初動体制の限界が明らかになるとともに、ボランティアやNPO・NGOが活躍したことや、地域住民の救助活動により救出された被災者が多かったこと、民間企業等による物資供給拠点としての活動があったことなどであるとし、「阪神・淡路大震災当時は『地域防災力』という言葉もなかったが、地域で助け合うことで被害を軽減させることができ、住民たちの困りごとを少なくできることが分かった。自分の命は自分で守る『自助』と、自分たちの地域は自分たちで守る『共助』は、行政の対応力『公助』を補完する役割をしそうだということで自助と共助が注目されるようになった。さらに今後の日本は人口減少・少子高齢化が進み、少ない人数で多くの人たちを助けないといけない時代が来ているので、地域の防災活動の仕組みを整える必要がある。自助・共助の力となる潜在的な原動力は、住民個人も地域も持っているが、それを顕在化させることが今必要になってきており、その一環で自主防災組織が位置づけられている」などと説明しました。

専門知識を持ち、行政と被災者を適切につなぐことのできる防災士に-第12講 復旧・復興と被災者支援
第12講「復旧・復興と被災者支援」についても澤田准教授が登壇し、行政機関が担う復旧・復興に係る公的支援の仕組みや被災状況等を把握するために実施される応急危険度判定と被害認定調査(罹災証明)の違い、災害救助法に基づく国から自治体への予算措置と被災に伴う各種支援金の制度等について講義を行いました。
その中で澤田准教授は、応急危険度判定と被災認定調査の違いについて「被災地では大地震により被災した建物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することで、人命に関わる二次的災害を防止するために、まず、建築士などの専門家が応急危険度判定を実施する。応急危険度判定には、危険(赤紙)・要注意(黄紙)・調査済(青紙)の3種類があり、『今、家に立ち入ることができるか』を判定するもので、危険と判断されて赤紙を貼られたとしても、次に罹災証明の根拠となる被害認定調査が行われた際に、『建物の構造的に問題ない』との判定がなされることがあるので、『赤紙が貼られたから取り壊さなければならない建物になったわけではない』ことを覚えておいて欲しい」と強調しました。その上で、「被害認定調査は、被災した住宅の『被害の程度(全壊、半壊)』を認定するために市町村が実施する調査で、この調査の結果に基づいて罹災証明書が発行され、その後に被災者生活再建支援制度に基づいて受けられる支援の内容が決まるので、被災者にとってはとても重要なタイミングになる。防災士をめざしている皆さんも、こうした調査がどのように行われるのかをよく知っておいてほしい」と述べました。
※被災者生活再建支援制度…自然災害で居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度で、阪神・淡路大震災を契機に1998年に被災者生活再建支援法が制定された。

尊厳が守られ、安全・安心が確保された避難所生活の実現を-第13・14講 避難所開設運営訓練
第13講および第14講には、減災まちづくり、都市地域安全マネジメントを専門とする本研究科の馬場美智子教授と、災害社会学、環境犯罪学を専門とする本研究科の松川杏寧准教授が登壇しました。
第13講では、はじめに馬場教授が避難所の定義や種類、避難所の運営、避難所の運営における留意事項について解説し、その後、松川准教授が第14講で実施する避難所運営ゲーム(HUG)に取り組む際に考慮すべき事柄とあわせて補足説明をしました。
その中で馬場教授は「避難所とは、災害によって住宅を失うなど被害を受けた人や被害を受ける可能性のある人が一定の期間に避難生活をする場所である。避難所での生活は、自分で住宅を確保するか、あるいは応急仮設住宅に入居可能になるまで続くことになり、阪神・淡路大震災の際は約7か月避難所生活を送った人もいた。発災直後は『とにかく命が助かって良かった』『居られる場所があって良かった』ということになるが、時間が経つといろいろな不満や課題が出てくる。避難所の質を向上させないといけないということで、2016年に内閣府が『避難所運営ガイドライン』を公表するなどしている」と説明した上で、「内閣府は避難所運営ガイドラインの中で、避難所における避難者の生命と健康維持のために必要な衣食住の環境等について、最低限満たすべき基準としてスフィア基準という国際基準をあげている。最近はTBK48という、避難者の命と健康を守り、災害関連死を防ぐために不可欠な3つの生活基盤、清潔なトイレ、キッチン(栄養のある食事)、衛生的なベッドを48時間以内に整備して提供する取組も行われている。『体育館の床の上で雑魚寝』ではなく、できるだけ早い段階で人間らしい尊厳が守られた避難所生活を実現することがとても大事である」と説明しました。

また、松川准教授は「避難所の設置・管理運営する義務は行政にあるが、発災時の状況を踏まえると、やはり避難者たちで自主運営していくことになる。自分たちが被災者になった際に、自分たちの仮の生活の場となる避難所をどのようにしてどのようなものに作り上げるのかを、災害が発生してから決めて動き出すのでは遅い。普段していないことをいきなり『しろ』と言われてできるものではないので、平常時に避難所運営に協力してもらえそうなNPOなどとやり取りをしたり、いざというときに備えて事前に準備しておくことが大切である」とし、「避難所は、被災者が家の片づけをしたり、役所に行って罹災証明の発行手続きをするなど、生活の再建に向けて英気が養えるような生活の場にならないといけないし、プライバシーの配慮など、安全・安心の確保も必要である。また、時間フェーズの移り変わりとともに避難者のニーズも変わっていくものなので、災害対応を行う際には、できるだけ先読みをし、予め必要なものを用意しておくことも大切である。みなさんには、避難所に対して具体的なイメージを持ち、何を事前準備し、いざというときにどのように調整・行動していくのかを考えられる人になっていただきたいと思う」と話しました。

第14講では、8グループに分かれて避難所運営ゲーム(HUG)を行いました。このゲームは静岡県が開発した図上訓練で、避難者の年齢、性別、国籍などそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置できるか、また、避難所で起こるさまざまな出来事にどう対応していくかを疑似体験するゲームです。(静岡県ホームページより引用)


ゲームでは、グループ内で決めた読み手がカードを次々に読み上げていきます。読み手以外のメンバーは、読み上げられたカードの内容について意見を出し合ってどのように対応するかを決め、避難所に見立てた小学校の体育館や教室、校庭の平面図にカードを配置していきます。




ゲーム後に行われた振り返りで受講者からは、「避難者から『トイレに行きたい』と言われた際にまだ仮設トイレがなくて困った」「観光バスで避難者が団体で来た際に対応に焦った」「犬やうさぎなどのペット連れの避難者の対応が分からなかった」などの感想がありました。最後に松川准教授が総評し、講義を締めくくりました。
なお、最終日の9月4日(金)には、特定非営利活動法人日本防災士機構による防災士資格取得試験が行われ、防災士資格取得希望者が受験しました。また、同日午後からは日本赤十字社兵庫県支部による救命救急講習「赤十字救急法 短期講習(一次救命処置)」が行われ、講習後、受講者には受講証が発行されました。
・減災復興政策研究科
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・兵庫県立大学 防災リーダー教育プロブラム
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